著作権の契約とその収入について
税理士アシスタント
大村真珠, 税理士アシスタント
こんにちは、税金のことで何かお困りですか?税理士がオンラインでお伺いいたします。
個人事業主AとBがいます。 Aが電子マンガを書き、Bが管理全般(ネットにアップしたり動画化やグッズ化)行います。 ①AからBへ著作権譲渡を行います。 譲渡の条件は印税方式です。Bの管理により得られた電子書籍収入と動画化による公告収入やグッズ(Tシャツ)のインセンティブ等で発生した利益を折半するという取決めを行います。 著作権をもつのはBとなります。 2023年に電子書籍にて200万の収入。動画やグッズで200万の利益(経費を引いた後)があるとします。 トータルで400万ですが、200万はAに振り込みます。 Bの確定申告時に200万の収入とするには、売り上げ利益の400万とAに譲渡する200万はどう計上したらよろしいでしょうか。税金の扱いとして有利な計上方法はあるでしょうか。
BはAへの支払いを「著作権使用料(ロイヤリティ)」として経費計上するのが適切です。Bの売上は400万円全額計上し、Aへ支払う200万円を必要経費に算入することで所得は200万円となります。AはBから受け取る200万円を雑所得(または事業所得)として申告します。なお、Aへの支払い時は源泉徴収(10.21%)が必要な場合があります。
- 回答日:2026/05/12
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