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車について。税務に関しては初心者です

    お世話になります。

    今は個人事業主(従業員は私を含めて二人)として活動中で、車の購入を考えています。

    そこで、このような方法を考えています:
    個人名義で車を買い(一括)、その車を個人事業にリースをし、毎月リース代をもらう。それを一年間ほど続きたいです。

    質問:
    1. 事業としては、リース代という名義で経費を計上できますか。
    2. 一年後、リースでもらう代金+車を売却した時の税金が私個人にかかってくると思いますが、その税率を知りたいです。

    もしこの方法は実行できないのであれば、他にいい方法あったら教えていただきたいです。

    初期的な質問で失礼しました。よろしくお願いいたします。

    個人事業主は個人と事業が分離していないため、個人→個人事業へのリースという形は認められにくいです。実務上は車を事業用資産として取得し、事業使用割合に応じて減価償却費を経費計上する方法が適切です。減価償却費は法定耐用年数(普通車6年)で計算します。車の売却益は事業所得または雑所得として総合課税(5〜45%)の対象となります。

    • 回答日:2026/05/12
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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