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株式譲渡益を申告せず、配当所得を総合課税申告する確定申告について

    例年、年金等雑所得が500万円、配当所得が100万円ほどあり、昨年までは配当所得を総合課税処理し配当控除を得ていました。

    今年は一部株式を売却し株式譲渡益が400万円ほど出る見込み(特定口座で源泉徴収済み)ですが、株式譲渡損の出た証券口座は他に無く、また、繰越損はあるものの1〜2万円程度の少額で、所得税・住民税の増加を考えた場合にこの株式譲渡益400万円の分離申告は得策でないと思われます。従い、医療費・社会保険料等控除を得る為の確定申告はするものの、株式譲渡益は申告しないでおこうと考えていますが、これは可能でしょうか。

    その場合に、源泉徴収された株式譲渡益は、確定申告に載せなくても、所得税・住民税徴収部局にとって理論的には捕捉可能と思われますが、国民健康保険料などの計算に影響は与えないのでしょうか。

    最後に、上記の通り、株式譲渡益を申告しない確定申告を行う場合に、従来通り、配当所得を総合課税処理して配当控除を得ることも可能でしょうか。すなわち、株式所有に伴う譲渡益を申告しない、配当のみ申告するという「いいとこ取り」は可能なのでしょうか。

    特定口座(源泉徴収あり)の株式譲渡益は申告不要が選択でき、確定申告に含めないことは合法です。申告しなければ国民健康保険料の計算にも影響しません。配当所得のみ総合課税で申告して配当控除を受けつつ、株式譲渡益は申告しないという選択は制度上認められており、可能です。

    • 回答日:2026/05/12
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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