個人事業と法人の節税について
個人事業主の課税所得:1000万円
初年度の法人の売上:0円
初年度の法人の経費:100万円(パソコン代、freeeなどソフトウェア代、名刺代など)
この時、法人の売上が0円なので個人から100万円を支払うとすると
法人の方は「役員借入金」になると思いますが
個人の方は「個人事業外の支出」にあたるため経費にできずに「事業主貸」に
なるのかなと思いました。
その場合だと1000万円丸々課税されることになると思うので個人事業主と法人を
掛け持ちするメリットがないように思いました。
質問ですが、法人が赤字の場合で個人が貸し出した場合、
個人事業主側では経費として計上できない状況どのように節税ができるのでしょうか?
法人設立初年度の赤字は翌期以降への繰越控除が可能です。個人側の節税は、法人から役員報酬を受けることで所得分散を図るのが基本策です。法人に売上が生まれたら役員報酬を設定し、個人の事業所得を圧縮してください。初年度の法人経費100万円は法人の欠損金として最大10年間繰り越せます。個人から法人への貸付自体は個人の節税にはなりません。
- 回答日:2026/05/08
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