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白色申告で「家内労働者等の必要経費の特例」を活用している個人事業主が青色申告に変更する際の税制につきまして

    個人事業主で白色申告しています。業務的には保険のセールスレディやヤクルトレディに近いもので、「家内労働者等の必要経費の特例」は活用している状態です。青色申告に変更し、非課税世帯化するというゴールなのですが、以下の認識は正しいでしょうか?
    税務署に「家内労働者等の必要経費の特例は白色申告でしか適用できない」と言われ戸惑っています。

    ■前提
    総収入200万円程度
    経費はガソリン代程度(その他は勉強中)
    障害者年金をもらっている配偶者あり(68歳、障害者手帳2級、年額145万円程度)
    白色申告
    家内労働者等の必要経費の特例適用

    ■質問
    ・前提条件からみて、一般的に次の控除は適用案件でしょうか?
    基礎控除、特別障害者控除、配偶者控除、家庭内労働者等の必要経費の特例、青色申告控除
    ・↑の控除が適用される場合、事業所得が赤字になるのですが、非課税世帯化できますか?(住民税は事業所得額に関わると言う認識で正しいですか?)

    ■ゴール
    非課税世帯化し、配偶者の入院費や介護費の負担を軽減したい

    家内労働者等の必要経費の特例は青色申告でも適用可能です(税務署の説明は誤りと考えられます)。基礎控除・特別障害者控除・配偶者控除に加え青色申告特別控除(最大65万円)も適用できます。住民税の非課税判定は合計所得金額で行われるため、事業所得が赤字の場合は非課税世帯化の可能性があります。

    • 回答日:2026/05/08
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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