販売した「寄付の権利」の売り上げを、実際に寄付する際には経費になりますか?
個人事業主をしております。仕事仲間のAさんへの寄付金を集めるために、「Aさんに寄付する権利」をネットで販売し、ユーザーの皆さんから合計で100万円を頂きました。この100万円は会計上売り上げとして記帳することになると思いますが、この100万円をAさんに寄付する際に、それは経費として勘定することができますか?
寄付金の代金を集めて寄付する場合は「売上」ではなく「預り金」として処理するのが適切です。売上として計上した場合、個人事業主が個人(Aさん)への寄付は原則として必要経費に認められないため、100万円が課税対象になります。預り金として処理することをお勧めします。
- 回答日:2026/05/08
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