扶養に入る際の注意点について
結婚を機に退職し夫の扶養に入る予定なのですが、今年の3月に退職し失業保険を受給しており今年の年収が130万超えそうです。
130万を超える時は扶養に入らない方がよいのでしょうか?
また、今年の年収が130万超えた場合、税金は昨年の年収から計算されるので来年の入らない方がよいのでしょうか?
扶養には①所得税上の扶養と②社会保険上の扶養があります。①所得税:失業給付は非課税のため、給与収入が103万円以下なら配偶者控除(最大38万円)、201.6万円以下なら配偶者特別控除の対象です。②社会保険:失業給付を含む年収が130万円超なら今年は扶養に入れず、自分で国民健康保険等に加入が必要です。
- 回答日:2026/05/07
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