自宅内に店舗を建てた際の固定資産税について
現在一戸建てに住んでいる者です。敷地が余っているので、学習塾をしている知人に建物を建てて貸そうかと思っています。
その際、離れとして建てて貸すのか、分筆して住宅を建てて使用目的は聞かずに貸すのか、はたまた店舗兼住宅として建てて貸すのかどちらが良いか悩んでいます。
いずれも固定資産税は住宅特例から外れてしまうのでしょうか?どちらの方が安く済むとかありますでしょうか?
固定資産税の住宅用地特例(小規模住宅用地は1/6)は住宅の敷地に適用されます。店舗専用建物を敷地内に建てると、その敷地部分は原則として特例対象外となります。店舗兼住宅として建てる場合、居住部分が延床面積の1/2以上であれば敷地全体が住宅用地として特例適用可能です。節税面では店舗兼住宅(居住部分1/2以上)が最も有利です。
- 回答日:2026/05/01
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