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不動産投資用物件の減価償却費

    投資用に購入した新築の不動産物件を2月に購入し、諸事情で4月に手放すことになりました。
    不動産投資では減価償却費計上による帳簿上の赤字を出すことで節税が可能という話でしたが、物件の所有期間が1年を満たない場合でも確定申告で保有期間中の減価償却費を計上することは可能なのでしょうか。

    所有期間が1年未満でも、賃貸用に供していた期間分の減価償却費を月割りで計上できます。2月〜4月の2ヶ月分(年間償却額×2/12)が計上可能です。ただし売却時には未償却残高が取得価額から差し引かれ譲渡所得の計算に反映されます。

    • 回答日:2026/05/01
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