青色申告の個人事業主 事業所得が雑所得が上回る場合
青色申告、サービス業の個人事業主です。コロナ以降、雑収入を扶養内で得ています。
今後の事業に生かすため、事業勤務を減らしパート先の仕事量を増やす予定です。例えば
①:事業収入35万+雑収入100万の際、青色申告している場合、雑収入を事業所得にした方が良いでしょうか?
②:①の状況で扶養内で働く場合、節税対策として事業所得が上記位の場合、雑収入を年間いくらまでに抑えると良いでしょうか。
①雑収入を事業所得にするには継続的・反復的な業務であることが必要です。事業所得にすると青色申告特別控除(最大65万円)や損益通算が使えます。②扶養内(合計所得48万円以下)とするには、事業所得と雑所得の合計を48万円以下に抑える必要があります。事業収入35万円の経費次第ですが、雑収入は経費控除後の所得でご計算ください。
- 回答日:2026/04/30
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