給与支払い方法による社会保険料の節税について
お世話になります。
給与の支払い方で社会保険料の削減が可能なのか知りたく質問させて頂きます。
前職の給与明細を見たところ、
基本給
業務手当
技能手当
職能手当
と複数の項目があり、社会保険料を確認すると基本給の部分にしか掛かっていない計算になっておりました。とは言え、業務手当と技能手当は毎月同額で給与として支払われております。※職能手当は付いたり付かなかったりです。
このような方法はいくらでも社会保険料の削減が可能なため、あり得ないのではと思ったのですが、前職では顧問税理士さんも付いていたため、間違った方法では無いのかなと思いこちらに質問させて頂きました。
もし可能な場合、役員報酬もこのような項目に分けて支給することは可能でしょうか?
お手数をお掛けしますが、ご確認よろしくお願いいたします。
毎月固定で支払われる手当は、基本給と同様に標準報酬月額の算定対象となります。そのため、名目を手当に分けても社会保険料の削減にはなりません。前職の計算は誤りであった可能性があります。役員報酬も定期同額給与として合計額で標準報酬が算定されます。
- 回答日:2026/04/30
- この回答が役にたった:0
