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配偶者控除 扶養控除

    私は62歳でパートの仕事をしています。パートは月30時間で、給与収入が年間88万円です。今年から厚生年金が、年で159599円入ります。昨年暮れから主人が退職し、収入が減ったので、もう少し働きたいのですが、後いくら以内であれば、扶養範囲内で働けるか知りたいのでお願いします。

    配偶者控除は配偶者の合計所得が48万円以下で最大38万円、150万円以下なら配偶者特別控除が適用されます。扶養控除は16歳以上の扶養親族の合計所得が48万円以下の場合に適用され、控除額は38〜63万円です。

    • 回答日:2026/04/28
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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