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妻が法人代表との業務委託について

    妻が法人代表で夫が個人事業主です。
    夫が業務で着用する衣装(スーツ他)を妻の法人に業務委託し、毎月のスタイリング費用として経費計上はできるでしょうか

    法人代表の配偶者への業務委託は可能ですが、業務の実態があり報酬が適正であることが必要です。不相当に高額な報酬は損金不算入となる場合があります。契約書を整備し、実際の業務内容と報酬の合理性を説明できるよう準備してください。

    • 回答日:2026/04/28
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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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