免税事業者から課税事業者になった時の居住用建物の事業用貸付転用における消費税額控除の加算調整について
現在免税事業者なのですが居住用建物を購入して3年以内に事業用賃貸建物への転用を予定しています。購入時は免税事業者で転用する頃には課税事業者となります。この時、消費税の仕入れ税額控除の加算調整は可能なのでしょうか?
購入時に免税事業者だった場合、その期の仕入税額控除は受けられていないため、課税事業者になってからの転用加算調整は原則として適用されません。加算調整は課税事業者が居住用から事業用に転用した場合に適用される制度で、免税期間中の取得分は対象外となります。
- 回答日:2026/04/27
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