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見なし役員

    お世話になります。
    去年法人成りしたものですが役員を増やそうと思いまして、生活保護を受けながら見なし役員として報酬を出すことはできますか?
    また社会保険で扶養にする場合はどれだけ出すことができますか?
    よろしくお願いいたします。

    生活保護受給者が役員報酬を受け取ると収入認定され、生活保護が減額・停止となる可能性があります。必ず管轄の福祉事務所に申告が必要です。社会保険の扶養(被扶養者)の上限は年収130万円未満が目安です。みなし役員の要件は会社法上の経営関与実態で判断されます。

    • 回答日:2026/04/22
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    • 東京都

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