贈与税税 兄弟
2001年、妹と同居している時に妹名義で分譲マンションを購入しました。住宅ローンは折半で支払っていましたが2年後に妹が
結婚し家を出て、それから20年間は私が住宅ローンを支払っています。妹はマンション売却時のお金は私がもらって良いと言っておりますが。住宅ローン名義人=妹 実質負担者=私です。 この場合妹がマンションを売却したお金を私が頂く時は贈与税はかかりますか?妹の同意は取れていますし、書面でも提出できます。
妹名義のマンション売却代金を受け取る場合、原則として贈与税が課されます。ただし、実質的な負担割合(20年間の住宅ローン支払い実績)に応じて、売却代金の一部は「実質的な持分の清算」と主張できる可能性があります。書面による合意があっても贈与税は自動免除されないため、税理士への事前相談をお勧めします。
- 回答日:2026/04/15
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