YouTubeアカウントの購入費用の経費計上について
個人事業主として属人性のないYouTubeアカウントを運営し、広告収益で生活をしている者です。
節税対策としてYouTubeアカウント(属人性なし)をM&A仲介サイトを通して購入したいと考えているのですが、2点お聞きしたい事がございます。
①私の場合、YouTubeアカウントを購入する事で全額経費にする事はできますでしょうか?また適切な科目を教えて頂きたいです。
例えば購入目的を「当方が運営するYouTubeアカウントの広告目的」などにして、「広告宣伝費」として落とす事を考えたのですが、いかがでしょうか?アドバイスを頂きたいです。
②全額経費にできる場合、YouTubeアカウントは一括で経費計上できるものなのでしょうか?
現時点の予定では年内に100万円程度のアカウントを購入しようと考えております。YouTubeの場合、減価償却はせずに100万円を一括で経費にできるのかを教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
YouTubeアカウント購入費は、通常は広告宣伝費での全額経費計上は難しく、契約実態に応じて営業権・無形固定資産や事業譲受対価として資産計上し、原則として減価償却等で費用化を検討します。100万円を一括経費にできるとは限らず、売買契約の内容確認が必要です。
- 回答日:2026/03/31
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