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経費について

    会社員ですが、今年は外国株(米国株)の売買益が800万円ほどあります。(自社の持株会の一部を売却)

    日本株と同様に源泉分離では、PCやインターネット代、携帯代など経費にすることは認められないのでしょうか?

    原則、米国株の売買益も上場株式等の譲渡所得等として扱われ、必要経費に入るのは取得費や売買委託手数料など譲渡に直接要した費用です。PC代、通信費、携帯代などを日本株と同様に個別の経費として差し引くのは通常認められません。

    • 回答日:2026/03/31
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