土地の購入or賃借の節税効果の違いについて
土地を購入した時と借りたときの節税効果について
事業で100%その土地を使うとして、
① 例えば土地を100万円で購入した場合、この土地を購入した土地そのものの金額は経費計上できずに、固定資産税など以外は節税にはならないと思いますが、あっていますでしょうか?
② 仮にこの土地を5年契約で年20万円で借りたとした場合、この借地料は経費計上できるかと思いますが、あっていますでしょうか?
③ ②の場合に、例えば5年借りてくれれば、6年目以降は土地を譲渡するという契約が地主との間であった場合、はどうでしょうか?
①と比べて、20万円/年は経費計上でき、最終的に土地も手に入れることができるということになるのでしょうか?
どうかよろしくお願いいたします。
①概ねその理解で問題ありません。土地は減価償却できないため、取得価額は経費にならず、固定資産税や不動産取得税など付随費用のみが損金算入対象です。
②事業用として賃借しているのであれば、借地料は原則として全額経費計上できます。
③ただし、将来の譲渡が事実上予定され、実質的に土地購入と評価される契約の場合、借地料が「土地取得の対価」と判断され、経費否認されるリスクがあります。形式より実質が重視されます。
- 回答日:2026/02/06
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