息子への新築資金提供の納税申告について
今年度着工で来春3月31日引渡予定の息子への新築(延べ床174.04㎡耐震構造スエーデンハウス)資金貸付についてお尋ねします。下記に資金調達内容を。
1.母(質問者)から6200万円の貸付(竣工までに3回に分けて)
2.自己資金+銀行ローン≒3000万円
3.父からの新築祝い金が300万円頂けることになりました。
1.は相続時に清算しようと思います。今年の母からの暦年贈与は来年申告しますが、この父からのお祝い金はどのように申告すべきでしょうか?
父からの新築祝い金300万円は、贈与としての取扱いになります。暦年課税を選択する場合、年間110万円の基礎控除を超える190万円について、贈与税の申告・納税が必要です。一方、一定の要件(直系尊属からの住宅取得資金、床面積要件等)を満たせば、住宅取得等資金の非課税特例の適用により、全額または一部が非課税となる可能性があります。
- 回答日:2026/02/05
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