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個人事業主です。所得がいくら以上であれば働き損になりませんか?

    個人事業主です。いくらまで稼げばよいか悩んでいます。

    主人の社会保険に確認したところ、経費を引いた額が月10万8000円を超えなければ扶養を外れないと言われました。
     
    経費を引いた額がいくら以上であれば働き損になりませんか?

    結論から言うと、「いくら以上なら一律に働き損にならない」という金額はありません。
    扶養内(年収130万円未満相当)を超えると、配偶者控除や社会保険の扶養を外れ、所得税・住民税・国民年金・国保負担が発生します。一方で収入は確実に増えます。重要なのは、扶養を外れた後の手取り増加額が、社会保険料等の増加分を上回るかです。目安としては、扶養を外れるなら中途半端に抑えず、年収150~160万円超を狙うと「働き損」になりにくいケースが多いです。

    • 回答日:2026/02/02
    • この回答が役にたった:2

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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