個人事業主です。所得がいくら以上であれば働き損になりませんか?
個人事業主です。いくらまで稼げばよいか悩んでいます。
主人の社会保険に確認したところ、経費を引いた額が月10万8000円を超えなければ扶養を外れないと言われました。
経費を引いた額がいくら以上であれば働き損になりませんか?
結論から言うと、「いくら以上なら一律に働き損にならない」という金額はありません。
扶養内(年収130万円未満相当)を超えると、配偶者控除や社会保険の扶養を外れ、所得税・住民税・国民年金・国保負担が発生します。一方で収入は確実に増えます。重要なのは、扶養を外れた後の手取り増加額が、社会保険料等の増加分を上回るかです。目安としては、扶養を外れるなら中途半端に抑えず、年収150~160万円超を狙うと「働き損」になりにくいケースが多いです。
- 回答日:2026/02/02
- この回答が役にたった:2
