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所得税の節税です

    個人的に他社へお金を貸して返金利息を受け取っている場合、事業所得や雑所得となるため、確定申告が必要となります。

    上記利息を得ない貸与の場合は、この貸与額は確定申告不要でしょうか?

    利息を受け取らない「無利息貸付」の場合、利息収入が発生しないため、その貸付額自体について所得税の確定申告は不要です。
    ただし、事業者や親族等への貸付で、実質的に利息相当額が経済的利益として認定される場合(著しく低利・無利息で合理性がない場合)には、みなし利息課税や贈与税の問題が生じる可能性があります。取引関係や貸付条件には注意が必要です。

    • 回答日:2026/01/27
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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