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資金融通の確定申告

    個人で無職ですが、1500万の一時収入が有り、その内1000万を他社へ融通させる場合、確定申告時合法的に非課税となる方法はございますか?

    1,500万円の収入を合法的に全額非課税にする方法は原則ありません。
    収入は一時所得や雑所得等として課税対象となり、他社へ1,000万円を融通しても、支出は非課税理由にはなりません。
    返済義務のある貸付であれば元本は非課税ですが、利息は課税されます。
    収入の性質によって課税区分が変わるため、内容次第では控除や相殺が可能な場合もあります。

    • 回答日:2026/01/28
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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