ホストが風俗店の利用費を経費として落とせるか
個人事業主のホストです。
ホストクラブの代表から「風俗店に行き、枕営業の練習をしてこい」という指示を受けました。
この場合、風俗店の費用を経費とすることはできますか。また、経費にできる場合の勘定項目を教えて下さい。
風俗店の利用費を経費にすることはできません。事業との直接的・客観的関連性を税務署に説明することが極めて困難で、私的支出と判断される可能性が非常に高いためです。たとえ業務上の指示があっても、社会通念上相当性を欠く支出は必要経費に該当しません。計上は避けるべきで、勘定科目の設定も推奨されません。
- 回答日:2026/01/16
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