デリヘルドライバー✖️ユーチューバーで色々経費にしたい!
本業会計年度職員(パートなので副業可能)をしながら副業を検討中
デリヘルドライバーの委託で副業して得たお金を自分磨きにも当てたいし節税もしたいです
YouTubeをやる理由
・自分という名前でお金を稼げるようになりたい
・そのほかの副業を同時にアプローチしたい(アフィリエイト 動画編集スキルの向上やスキルの提示)
初めからYouTubeや動画編集ではある程度収益を得られないので趣味の車をつかってデリヘルドライバーをしようと思ってます(車のメンテナンスやガソリン、通信費を経費に)
そこで得た収益を利用してYouTube活動をしたいです
その際にYouTubeで収益がなくてもpc代部屋代などYouTubeで費用になったお金をデリヘルドライバーの収益から経費に落とせますか?
またYouTubeは雑所得に含まれてしまいますか?
YouTube活動の一環でデリヘルドライバーやってみた
って定義にしてもいいです
まだまだ知識が未熟で伝え足りない点、勘違いして覚えている点があればお願いします
デリヘルドライバー収入とYouTubeは、内容・目的が異なれば別事業扱いとなり、YouTube収益がない段階のPC代・部屋代等を、デリヘル収入から経費に落とすのは不可です。
YouTubeは継続性・営利性があれば事業所得、趣味的・収益性が弱ければ雑所得になります。
「YouTube企画の一環」との主張も、実態重視で否認リスクが高いため注意が必要です。
- 回答日:2026/01/08
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