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損益通算の考え方について

雇用としての収入
不動産の家賃収入(黒字)
個人事業としての収入(赤字)
があります。

家賃収入は夫婦で半々です。
(共有のため)
夫は会社員です。

この場合、私の税金は損益通算できますか?

はい、原則として損益通算できます。
ただし、考えられ得る注意点として以下の2点があります。

①税法上の「事業所得」扱いですか?
「事業所得」ではなく、「雑所得」と判定されると損益通算はできません。
「事業所得」と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するため、そこが問題無いのであれば大丈夫です。

②ご主人の分とは通算できません
所得税は個人単位課税なので、投稿者様の個人事業としてのマイナスを御主人宛に寄せることはできません。

  • 回答日:2026/09/09
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税理士法人 広島パートナーズ

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