副業としての個人事業主と会社員の雑所得につきまして
お世話になります。
これから個人事業主を考えているものです。
現在は会社員をしており,兼業(副業)は可能です。
知人より少しずつ当方個人で受ける仕事が
入ってきています。
会社員で雑所得として申告すると20万円までは
申告不要かと思います。
当方,毎年医療費控除にて確定申告をしております。
その場合は,20万円以下でも申告する義務があると
認識しております。
この場合,現在のところ数万円ですが,
今後個人で事務委託等をうけることがある場合,
開業届と青色申告承認申請書を届けた方が
住民税の節約になるのではないかと考えました。
当方横浜市で,住民税は約10%程と考えています。
複式簿記などは特に抵抗なくおこなえますので
負担感は少ないように思っています。
この考え方で開業届を出すことは現実的でしょうか。
何卒よろしくお願い申し上げます。
そのお考えで開業届および青色申告承認申請書を提出することは現実的であり、合理的なご判断です。
ただし、青色申告特別控除(最大65万円)を受けて住民税等を節約できるのは、その収入が「雑所得」ではなく「事業所得」として認められる場合のみです。現在の数万円程度の規模ですと税務署に雑所得と判定されるリスクがあります。しかし、複式簿記で帳簿をきっちり作成し、継続して事業を拡大していく実態があれば事業所得として申告可能です。
既に医療費控除で確定申告をされており、複式簿記への抵抗もないとのことですので、将来の規模拡大を見据えての青色申告の準備を進めることは意義があります。
- 回答日:2026/08/11
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結論から申し上げますと、事業として継続的に行う実態があれば、開業届と青色申告承認申請書を提出し事業所得として申告することは、現実的な選択肢になり得ます。
まずご留意いただきたいのは、いわゆる20万円以下の申告不要は所得税の話であり、住民税には当てはまらない点です。金額にかかわらず住民税では申告が必要とされますので、この点で住民税が節約になるという前提は成り立ちにくいと考えられます。
一方、事業所得として青色申告が認められれば、青色申告特別控除や、赤字が出た場合に給与など他の所得と損益通算できる可能性など、所得税・住民税の両面でメリットが期待できます。ただし、数万円程度で事業としての規模・継続性・営利性が乏しい段階では、事業所得ではなく雑所得と判断される場合もあり、開業届を出せば必ず事業所得になるわけではありません。
実態に応じた判断が必要ですので、具体的な進め方は税理士または所轄の税務署にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2026/08/10
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る青色申告をすれば65万円控除を受けられますが、複式簿記で記帳していたとしても、余りにも売上が少ないと事業所得と認められない場合があります。
今後の売上見通しが立ってからでも良いかと思います。
- 回答日:2026/08/10
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