配偶者控除などについて
年収200万の妻50代に、年金収入93万円のみの夫、配偶者控除や社会保険の扶養など、最大限利用できる控除や申請など教えてください。
ご主人の年金収入が公的年金のみで年間93万円ほどであれば、公的年金には一定額の控除が設けられているため、所得はかなり小さくなると考えられます。
この場合、奥様の側でご主人を配偶者控除の対象にできる可能性があります。ご主人の所得が一定額以下であれば配偶者控除、それを少し超える場合は配偶者特別控除の対象となることが一般的です。
また、ご主人ご自身の医療費や生命保険料などがあれば、控除を受けられる場合があります。
- 回答日:2026/08/07
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る ご提示いただいた「50代の妻:給与年収200万円」、「夫:年金収入93万円のみ」という状況において、令和8年分の税制改正を踏まえつつ、税金や社会保険で最大限利用できる控除・申請と、有利な選択肢を整理してみました。
「妻が主たる生計維持者(世帯主など)」となり、夫を税制上の扶養(配偶者控除)および社会保険の扶養(被扶養者)に入れる手続きをすることが最大の節税・固定費削減になると思われます。
1. 税制上の優遇:妻が「配偶者控除」を満額受ける
令和8年分より、扶養に入れるための所得要件が「58万円以下」から「62万円以下」へ引き上げられました。
夫の所得計算
夫の収入は公的年金93万円のみです。夫の年齢(50代?、つまり65歳未満?)における公的年金等控除の最低額は60万円です。
93{万円(年金収入)} - 60{万円(公的年金等控除)} = 33{万円(合計所得金額)}
夫の所得は33万円となり、改正後の基準である62万円以下を余裕でクリアします。したがって、妻は夫を対象として「配偶者控除」を最大の38万円(住民税は33万円)受けることができます。
妻の所得における注意点(令和8年・9年限定の特例)
妻の給与年収は200万円ですが、令和8年・9年分は特例措置により、年収220万円以下の方の給与所得控除がさらに5万円上乗せされ、最低保障額が74万円(69万円+5万円)に拡充されます。
妻の所得:200万円 - 74万円 = 126万円
妻の基礎控除:令和8年分からは基礎控除も特例加算され、最大104万円となります。妻自身の課税所得が非常に低くなる(126万円 - 104万円 = 22万円)ため、ここからさらに夫の配偶者控除38万円を差し引くことで、妻の所得税をゼロ(または最低限)に抑え込むことが可能です。
2. 社会保険の優遇:夫を妻の「健康保険の扶養」に入れる
税金以上に家計の固定費削減に直結するのが、社会保険(健康保険)の扶養申請です。扶養の要件妻が勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入している場合、夫の年間の見込み収入が130万円未満であれば、妻の健康保険の扶養(被扶養者)に入ることができます。夫の年金収入は93万円ですので、この要件を完全に満たしています。
申請によるメリット
夫を妻の健康保険の扶養に入れることで、夫が個別に支払っている「国民健康保険料(税)」が完全にゼロになります。扶養に入っても妻の給与から引かれる社会保険料は1円も増えません。※夫は50代であるため、国民年金第3号被保険者(厚生年金加入者に扶養される配偶者)の扱いにもなります。これにより、夫の国民年金保険料も支払う必要がなくなります(将来の年金受給権はそのまま維持されます)。
3. 最大限利用するために「今すぐやるべき申請・手続き」
これらの控除や免除を最大限に活用するために、以下の手続きを漏れなく行ってください。
① 妻の勤務先へ「扶養控除等申告書」の提出(税金の手続き)
毎年秋〜冬にかけて勤務先から配られる「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の配偶者欄に、夫の氏名と見積もり所得(33万円)を記載して提出してください。これにより、毎月の給与や年末調整で自動的に配偶者控除が適用されます。
② 妻の勤務先経由で「健康保険 被扶養者(異動)届」の提出(社保の手続き)
夫を健康保険の扶養に入れるための書類です。年金の受取額がわかる書類(年金決定通知書や振込通知書のコピーなど)の添付を求められるケースが多いため、事前に準備して勤務先の総務・人事担当に提出してください。
③ 夫の「国民年金第3号被保険者関係届」の提出(年金の手続き)
②の健康保険の扶養申請と同時に、同じく妻の勤務先を経由して日本年金機構へ提出します。これで夫の年金保険料が免除(国が負担)されます。
④ 夫側に届く「扶養親族等申告書」は「提出不要」
日本年金機構から夫宛てに年金の「扶養親族等申告書」が郵送されてくることがありますが、夫側の年金収入(93万円)はもともと非課税枠内(65歳未満の非課税ラインは164万円未満に引き上げ)であり、夫自身に所得税はかかりません。そのため、夫側で誰かを扶養に入れない限り、この書類は提出しなくてもデメリットはありません(妻側で夫を扶養に入れる手続き①〜③が最優先です)。
- 回答日:2026/08/07
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