開業届けを出すタイミングについて
今年6月に個人事業で貸店舗で経営していたパン屋を廃業しました。
今年11月に店舗兼用住宅で小さいパン屋を始めようと計画していましたが、建築会社の都合で建物完成が12月に延期になりオープンは12月末になりそうです。
小規模企業共済の共済金が必要だったので廃業届は出しました。
新しいお店は所得税がかからないくらいの小規模でやる予定なので、なるべく今年に経費を計上して貸店舗分の利益を減らしたいです。機械類を11月に購入しておけば開業届を11月に出し、2ヶ月分の減価償却と35万円の備品を一括償却で経費に計上することは可能なのでしょうか?開業日の定義について教えてもらえるでしょうか?よろしくお願いします。
まず開業日については、法律上、日付が一律に決まっているものではなく、実際に事業を開始した日を合理的に判断することになります。一般には、開店してお客様に販売を始めた日を開業日とする考え方が多く、建物完成やオープンが12月末であれば、開業日も12月とみなされる可能性が高いと思われます。届出書に11月と記載するだけで11月開業と認められるわけではない点にご注意ください。
そのため、11月に機械を購入しても、事業の用に供した日が12月末であれば、減価償却は12月末以降からとなり、11月からの2か月分の計上は難しいと考えられます。少額備品の一括経費計上も、事業供用日が基準になります。
前廃業分と新規開業分の具体的な取り扱いについては、税理士または所轄の税務署に個別にご相談いただくことをお勧めします。
- 回答日:2026/08/04
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る開業日は、実際に事業を開始した日が基本であり、開業届に記載した日だけで自由に決められるものではありません。機械を11月に購入しても、事業開始前であれば原則として減価償却は開始できず、償却は実際に事業の用に供した日からとなります。一方、開業準備中の広告費や打合せ費用などは、内容に応じて開業費として繰延資産に計上し、開業後に任意償却できる場合があります。備品の一括償却等も適用要件の確認が必要です。
- 回答日:2026/08/04
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消費税法上の開業と、所得税法上の開業は微妙に異なります。
今回は所得税法上の考え方です。
実は、種々規定等に開業日のそれは無いんですよね。
私が考えるに、お店であれば、商品を並べて、おつお客様が来ても良いように準備が出来た日、が開業日だと思います。
それ以前にかかった費用は、特定の資産を除いてすべて開業費になります。
青色申告であれば、40万円までの減価償却すべき資産も一括で経費に落とせます。
開業費は任意償却なので、一括で経費にしてもよし、翌年以降に繰り延べて好きな年に落としてもよしです。
- 回答日:2026/08/04
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