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一人法人+個人事業主の場合の役員社宅(自宅家賃)の損金算入可否について

現在、一人合同会社を経営しており、個人事業主としても開業しております。

事業内容は以下の通りです。

・法人(合同会社):システム開発、AI関連などのシステム系事業
・個人事業:デザインなどのクリエイティブ系事業

現在の自宅について、以下の変更を検討しております。

・法人登記住所:バーチャルオフィス
・自宅賃貸契約:法人名義へ変更
・自宅:代表社員の役員社宅として利用
・個人事業:事業所所在地を自宅からバーチャルオフィス(コワーキングスペース利用可能なサービス)へ変更
・個人事業側では自宅家賃を一切経費計上しない

お忙しいところ恐縮ですが、上記のような形の場合、自宅の家賃を法人の役員社宅として法人の損金に算入することが可能か、ご教示いただけますでしょうか。

ご質問の形は、役員社宅として法人の損金に算入する方法として、実務でもよく検討されるものです。基本的な考え方としては、法人が賃貸借契約の当事者となり、実際に家賃を支払っていること、そして役員から一定の賃料相当額を徴収していることが前提となります。

この場合、法人が支払う家賃全額をそのまま損金にできるわけではなく、役員から受け取るべき賃料相当額を差し引いた部分が実質的な負担となる点にご留意ください。賃料相当額は物件の規模や固定資産税評価額などにより計算方法が分かれ、小規模住宅かどうかで算式が変わりますので、計算根拠を残しておくことが大切です。

また、業務利用の実態がなく完全に居住用のみの場合、社宅としての取扱いが問えるかが論点になり得ます。個人事業側で家賃を計上しない整理は、二重計上を避ける観点で妥当な方向と考えられます。

具体的な要件や賃料相当額の計算は個別事情で異なりますので、税理士または所轄の税務署にご相談されることをお勧めします。

  • 回答日:2026/08/03
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    投稿日:2026/08/03

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税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

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税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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法人の損金(経費)に算入可能です。

ただし、家賃全額を損金にできるわけではなく、以下の要件を満たす必要があります。

法人名義での賃貸契約(貸主の許可が必要です)

適正な役員負担額の徴収:国税庁が定める計算式で算出した「賃貸料相当額」(一般的な住宅なら家賃の10〜20%程度)を、役員個人から毎月法人へ支払う必要があります。負担額が不十分な場合、差額が役員給与とみなされ課税対象となります。

なお、個人事業側で自宅家賃を経費計上しない整理は、法人の社宅としての適正性を保つ上で非常に有効です。

  • 回答日:2026/08/03
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    投稿日:2026/08/03

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現状の整理であれば、可能と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

  • 回答日:2026/08/03
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    投稿日:2026/08/03

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回答した税理士

おはようございます、税理士の川島です。
>上記のような形の場合、自宅の家賃を法人の役員社宅として法人の損金に算入することが可能か、ご教示いただけますでしょうか。
→可能かと思われます。気をつけなければならないのが、役員から法人へ支払う家賃相当額の算定です。下記に国税庁の『No.2600 役員に社宅などを貸したとき』のURLを添付致しますのでご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

  • 回答日:2026/08/03
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    投稿日:2026/08/03

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zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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ご相談のケースでは、法人が賃貸借契約者となり、自宅を役員社宅として貸与し、役員から税務上適正な賃貸料(一定の算式による社宅使用料)を徴収していれば、家賃は原則として法人の損金算入が可能です。一方、個人事業で自宅を使用せず家賃を経費計上しないのであれば、個人事業との重複計上も避けられます。ただし、契約内容や社宅使用料の設定方法によっては給与課税の問題が生じるため、適正な設計と運用が運用が重要です。

  • 回答日:2026/08/03
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    投稿日:2026/08/03

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