建物にかかる経費計上について
現在住宅を新築する予定ですが、このうち10~15%を事業用に使用する予定です。住宅ローンの都合上、土地建物は配偶者の名義です。電気代等は按分で経費計上しようと思いますが、賃借料を支払って、経費計上することは、配偶者の住宅ローン控除に影響するでしょうか?また、賃借料の有無にかかわらず固定資産税について、按分計上は可能でしょうか?よろしくお願いします。
結論から申し上げますと、配偶者へ賃借料を支払う形は、税務上いくつか注意すべき点があります。
まず、生計を一つにするご家族に対して支払う地代家賃は、原則として支払った側の必要経費に算入できない取扱いがあります。その場合、賃借料を経費計上できない一方で、配偶者側でも受取家賃を収入に計上する必要はなく、住宅ローン控除にも直接影響しないと考えられます。ただし、賃貸として使う部分は居住用と扱われない可能性があり、その割合分だけ控除額が減る余地がある点にはご注意ください。
固定資産税や電気代などは、賃借料の有無にかかわらず、事業に使う割合分を合理的に按分して経費計上できる場合があります。名義が配偶者でも、実際に負担している実態が示せることが前提です。
生計を別にしているかなど前提で扱いが変わりますので、詳細は税理士に個別にご相談ください。
- 回答日:2026/07/20
- この回答が役にたった:2
回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る配偶者に支払う家賃は経費にはなりません。電気代や固定資産税については按分ができます。
配偶者の住宅ローンは、事業用割合が10%未満であれば、100%の住宅ローン控除が受けられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
- 回答日:2026/07/19
- この回答が役にたった:1
