代表取締役を退任して転職
現在、法人会社の代表取締役を2004年から現時点まで継続していますが、まもなく退任して別会社で執行役員として働きます。
この場合、現在の法人会社から退職金を頂くので、退職所得控除の恩恵は受けられますか?
またこの場合の退職金の上限や控除額について教えてください。
異なります。申告書有りは控除後の課税退職所得に累進税率を適用しますが、未提出は総額に20.42%が源泉徴収されます。個人側で確定申告が必須の場合、申告書の有無に関わらず最終税額は申告で確定・精算されます。未提出だと一時的に過大な税額が引かれるため手元資金に影響しますが、還付申告により取り戻せます。
- 回答日:2026/07/06
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もともとの質問に対して、源泉徴収税額が決まるのか教えてください。
個人
1200万円の退職金⇒控除額1080万円⇒差額120万円の半額が課税対象?
分離課税なので60万円所得の源泉徴収税額は、扶養家族1名の場合 38,930円ということでしょうか?投稿日:2026/07/07
【法人側】支給前に「退職所得の受給に関する申告書」を回収し、退職所得控除を適用して所得税・住民税を源泉徴収します。税金は翌月10日までに納付し、退職者へ源泉徴収票を交付します。
【個人側】事前に申告書を出せば源泉徴収で完結し確定申告は原則不要です。ただ、申告書未提出で一律20.42%引かれた場合や、他の所得の赤字・引ききれない所得控除がある場合は、確定申告で精算すれば税金が還付されます。
- 回答日:2026/07/06
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たびたびすみません、
法人側で「退職所得申告」を回収した場合と、未提出の場合で源泉徴収税額が異なりますか?
個人側は、年収が2千万円以上および医療費控除等の調整が必要ですので、確定申告は必ず必要な前提です。投稿日:2026/07/06
退職所得控除の恩恵は受けられます。代表取締役の退任も税法上の退職に該当します。
控除額の計算ですが、2004年〜2026年の勤続年数は約23年(1年未満の端数は切り上げ)です。20年を超えるため、控除額は以下の通りです。
800万円 + 70万円 × (23年 - 20年) = 1,010万円
上限と課税について、退職金の支給額自体に法的上限はありません。控除額を超えた分の「2分の1」にのみ課税されます。
- 回答日:2026/07/05
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ご回答いただき、誠にありがとうございます。
例えば、2027年3月末に退職金を1,200万円受給した場合、
法人側と受け取った個人側のそれぞれの納税申告の手続き方法を教えてください。(個人側は2027年度の確定申告を実施する予定)
お手数をお掛け致します。投稿日:2026/07/06
