事実婚パートナーへの外注費は経費にできますか(個人事業主・YouTube運営)
個人事業として動画コンテンツ制作(YouTubeチャンネル運営)を営んでいます。事実婚のパートナーへ支払う対価の税務上の取り扱いについてご相談させてください。
【状況】
・私は映像制作業の個人事業主(青色申告)です。
・パートナーとは事実婚で、婚姻届は提出しておらず、住民票上の同一世帯・生計を一にしています。パートナー自身も開業済みの個人事業主です。
・YouTubeチャンネルを運営しており、Google AdSenseは私名義の契約で、広告収益は私の口座に入金されます。
・業務分担は、企画・買い出しは二人、撮影はパートナーが担当、台本・編集・投稿等は私が担当しています。
・昨年の確定申告では、パートナーへの支払いを外注費として約110万円計上しています。
・本年は1月〜4月分を支払えておらず、その間の収益はすべて私個人の収入として扱っています。5月分以降を改めて外注費として支払う形で再開したいと考えています。
【ご相談したいこと】
1. 事実婚(生計を一にする)のパートナーへ支払う業務委託の対価を、私の事業の外注費として経費計上することは可能でしょうか。所得税法56条は法律婚の配偶者・親族を対象とすると理解していますが、事実婚の相手に同条が準用される可能性も含め、どう考えるべきかご教示ください。
2. 経費として認められるために、業務委託契約書・単価表・毎月の請求書・銀行振込といった証憑のほか、整えておくべきものがあればお教えください。
3. 本年1〜4月分はすでに私個人の収入として扱っています。仮に外注費処理が可能な場合、5月分から支払いを再開するにあたり、1〜4月分はどのように取り扱うのが適切でしょうか(私の収入のまま確定させ、5月分以降のみ外注費とする方針で問題ないか)。
4. パートナーが受け取った対価からパートナー名義のカードで世帯の生活費の一部を負担する形を考えています。受け取った対価の一部が結果的に世帯の生活費に充てられることについて、税務上留意すべき点があればご教示ください。
5. 仮に外注費処理が難しい場合、チャンネル運営を二人の共同事業として位置づけ、利益を配分して各自が事業所得として申告する方法は考えられますか。その場合の要件や留意点(AdSenseが私名義であることとの整合性や、配分割合の根拠など)もあわせて教えてください。
事実婚のパートナーへの支払いについては、判断の分かれる論点が含まれますので、方向性を中心にお答えします。
1について。生計を一にする配偶者や親族への対価は原則として必要経費に算入できず、その一定額を代わりに控除する仕組みがあります。この規定が事実婚のパートナーにどこまで及ぶかは、生計を一にしているかどうかの実態が重要な判断要素です。同一世帯で生計を一にしておられる場合、外注費として認められない可能性がある点は念頭に置く必要があります。
2・4について。契約書・単価表・請求書・振込記録は基本ですが、そもそも上記の生計要件の判定が先行するため、実態の整理が欠かせません。生活費への充当自体は、対価が正当な役務の対価と認められるかどうかとは別の論点です。
3について。過去分を私の収入で確定させること自体は一つの考え方ですが、経費性の判断結果によって全体の整理が変わり得ます。
5の共同事業とする方法は、各自の役割・リスク負担・収益の帰属実態が伴っているかが要件となり、名義や配分根拠の整合が問われます。
判断が難しい内容ですので、税理士または所轄の税務署へ個別にご相談ください。
- 回答日:2026/07/21
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
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