1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 節税対策
  4. 自宅の一部を仕事部屋として利用したい

自宅の一部を仕事部屋として利用したい

    飲食店の個人事業主をしています。

    事業所とは別の場所に自宅として新築一戸建てを建設予定てす。
    その家の一部屋を仕事部屋として活用したいのですが、経費計上は可能でしょうか?

    飲食業なのでその部屋で料理を作ったりはしませんが、経理や事務作業、メニュー開発や勉強、リモート打ち合わせ等に使いたいと思っています。

    自宅内に事業専用の部屋を設けて経理・事務作業やメニュー開発、打ち合わせ等に継続的に使用するのであれば、面積や使用実態に応じて建物の減価償却費や固定資産税、光熱費等を家事按分して必要経費に計上できますが、事業使用部分については住宅ローン控除に影響する可能性があります。

    • 回答日:2026/06/19
    • この回答が役にたった:1
    • 回答ありがとうございます。
      生活空間とは分けた仕事専用の部屋として使うつもりではいますが、使用実態というのはどのように評価されるものでしょうか?
      例えば確定申告の時に用途を説明して間取りや図面から部屋の面積を計算した数値を出す等で良いでしょうか?

      投稿日:2026/06/19

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    【月額8,000円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

    【月額8,000円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    回答者についてくわしく知る

     参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2026/06/19
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

     プライベートと、仕事の共通経費は、明確に区分できる場合に限り必要経費にすることができます。自宅に仕事部屋があるのであれば、理論上の経費計上(家事按分)は十分に可能です。
     確定申告において、プライベートと仕事の両方に使う費用のうち、仕事で使った分を合理的な基準で計算して経費にすることを「家事按分(かじあんぶん)」と呼びます。事務作業やメニュー開発、リモート打ち合わせといった明確な業務実態があれば、飲食店の調理場以外の場所であっても正当な事業経費として認められます。
     ポイントは、「仕事にも使うけれども生活にも使う」といったことのないよう、割り切って事務所専用にしてしまうことです。そうすれば、客観的に見て「ああ、ここは事務所なんですね」と税務署にも納得してもらえます。
     注意点は、事業で使う分、住宅減税の対象から除かれてしまうことです。

    • 回答日:2026/06/19
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございました。
      大変参考になりました!

      投稿日:2026/06/19

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら