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出張日当の会計・給与処理について確認

    現在、当社では旅費規程を整備しており、出張日当(5,000円/日)の規定があります。

    一方で、これまでは出張日当を経費精算ではなく、役員報酬に加算する形で支給しておりました。

    今後、税務上・社会保険上適切な処理へ変更したいと考えておりますので、以下についてご教示いただけますでしょうか。

    【確認したいこと】

    ① 旅費規程に基づく出張日当について、今後は給与ではなく経費精算として処理することは可能でしょうか。

    ② その場合、所得税および社会保険料の対象外として取り扱って問題ないでしょうか。

    ③ freee人事労務では支給せず、freee会計側で旅費交通費(出張日当)として処理する運用で問題ないでしょうか。

    ④ 現在まで役員報酬に含めて支給していた分について、今後のみ処理方法を変更する形で問題ないでしょうか。

    ⑤ 出張日当を経費処理する場合、出張申請書や出張報告書の作成・保存は必要でしょうか。また、税務上必要となる証憑や運用ルールがあれば教えてください。

    ⑥ 税務上・社会保険上、他に注意すべき点や推奨される運用方法があればご教示ください。

    よろしくお願いいたします。

    出張日当は、旅費規程に基づき社会通念上妥当な金額であれば、給与ではなく旅費交通費として経費処理することが可能と考えられます。順にお答えします。

    ①②実態を伴い、規程に沿って適正に支給される日当であれば、原則として所得税の課税対象外となり、社会保険の報酬にも含めない取扱いが一般的です。ただし金額が過大な場合は給与とみなされる余地があります。

    ③会計側で旅費交通費として処理する運用自体は差し支えないと考えられますが、支払形態やシステムの設定は運用に応じてご確認ください。

    ④今後分から処理方法を変更すること自体は可能です。ただし役員報酬は原則として期中変更に制約があるため、報酬額そのものの取扱いには注意が必要です。

    ⑤⑥出張の事実を示す申請書・報告書、日付・行先・目的などの記録の作成保存をおすすめします。規程の整備と、役員・従業員で不公平のない支給基準も重要です。

    具体的な判断は個別事情で異なりますので、税理士または所轄の税務署にご相談ください。

    • 回答日:2026/07/21
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    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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