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雑所得となる奨学金をもらうと個人事業主?

    大学院生で奨学金をもらっています。大学からはこの奨学金は雑所得になるため、必ず確定申告をするようにと言われています。この場合には奨学金をもらっている人は個人事業主となるのでしょうか。青色申告をしたいのですが、特にやってはいけないなどありますでしょうか。
    また、奨学金は月20万円なのですが、マイクロ法人を立てると節税になりますでしょうか。

    大学から「雑所得」として申告してください、と案内を受けているということから、「雑所得」として申告する前提で回答させていただきます。結論、大学からの支給が「雑所得」である場合、税法上の「個人事業主(事業所得者)」には該当しません。

    青色申告は事業所得等に認められる制度のため、雑所得のままでは利用できません。青色申告をしたいからと、実態がないのに事業所得として偽って申告することは「やってはいけないこと」であり、税務調査で否認されるリスクがあります。

    また、既に回答があるとおり、個人に対して支給される奨学金かと思いますので、それを法人の収入として処理することは難しいかと思います。

    • 回答日:2026/06/02
    • この回答が役にたった:1

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    個人の青色申告は、
    不動産所得や事業所得などが対象で、雑所得は対象外となります。

    • 回答日:2026/06/02
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    大学から「雑所得」になると言われているとのことですので、「雑所得」に該当する奨学金との前提でご回答します。
    青色申告は「雑所得」に対しては認められず、また、事業として所得を得るわけではないため個人事業者ともなりません。
    奨学金はあくまで個人として受け取られるものと思われますので、仮に法人を設立したとしてもその奨学金を法人の収入にすることはできません。

    • 回答日:2026/06/02
    • この回答が役にたった:1

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