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決算月変更のリスクについて

    新設法人です。設立当初決算月を一般的に多い3月に設定しましたが、法人税の支払いの資金繰りから、繁忙期にあたる月に変更したいと考えました。
    同時に、特定期間に売上給与共に1000万円を超える予定となりましたので、7カ月以下の短期にすることで免税期間が1期伸びることも理由の一つです。
    しかし顧問税理士からは、短期決算による消費税免税期間の延長の為に決算月変更をしたとみなされ、税務署からの租税回避と指摘が入るリスクが高い。しかも1期目から決算月変更ならなおさら税務署に目をつけられる。繁忙期の兼ね合いなら設立当初に想定できていたはずと税務署に否認されるかもと否定されました。
    免税期間は新設法人への制度であって、最大化することが資金繰りの理由があっても租税回避とみなされるのでしょうか。
    決算月変更は節税対策として、税理士事務所のサイトや動画サイトでも見かけることがあるので、経営上の理由もあるのであれば問題ない認識でした。
    一般的に決算月変更は租税回避とみなされ、上記のような理由の場合はリスクが高いので控えた方がいいのでしょうか。
    役員は一人で決算期変更の手続きは煩雑ではないと考えています。
    消費税免税メリットが大きい業種なのに、決算月変更を検討しない程のリスクがあるとは思っておりませんでしたので、実務上どうなのか教えて頂けるとありがたいです。

    決算期の変更については、特に税務リスクが高くなることはないと思いますが、一般的には決算期を決める場合に、帳簿や書類の整理に時間を要するため、繁忙期からずらして設定するケースが多いという認識です。申告期限は通常、決算期2か月後ですので、決算期変更の前に、決算・申告を依頼される税理士さんとスケジュール等のご確認をされることをお勧めします。
    参考にしてください。

    • 回答日:2026/06/01
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    ストラーダ税理士法人

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    税理士(登録番号: 129908)

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    決算月を変更して2期目も消費税免税期間とする手法は、実務上ポピュラーな合法の節税策です。会社法上、決算期の変更は自由であり、税法の要件を満たしている以上、税務署が租税回避として否認するのは非常に難しいかと思います。

    ご提示の「繁忙期の兼ね合いからの決算月変更」は立派な経営上の理由になりうると考えます。顧問税理士さんの考えも、分からなくはないですが、過度に保守的になっているように感じます。

    インボイス未登録であれば免税メリットは非常に大きいため、株主総会議事録に経営上の理由をしっかり残した上で、変更を進めても問題ないものと考えます。

    • 回答日:2026/05/30
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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