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扶養内のフリーランスですがアシスタントを雇っても扶養は外れませんか?

現在扶養内でフリーランスをしています。
仕事量が増えてきたためアシスタントバイトとして家族に手伝って貰いたいです。

例えば年収200万の場合、アシスタント代90万なら扶養内でいられますか?

青色申告はe-taxで申請しており毎年65万控除されています。
また、毎年の経費は30万弱あります。

200万-90万-65万-30万=15万で捉え方は合っていますか?

また、青色申告承認申請書は未提出ですので、今から提出しても新規のため来年の1月からの適用となりますか?

それとも年度途中でも青色申告承認申請書を提出すれば経費計上できますでしょうか?

■ 扶養内での年収について

・年収200万円からアシスタント代90万円を引いた金額が110万円となります。扶養内の基準は所得によりますので、給与所得控除などを考慮する必要があります。

・青色申告による65万円の控除を考慮し、経費が30万円の場合、所得金額は15万円となります。

■ 青色申告承認申請書について

・青色申告承認申請書を年度途中で提出しても、その年から適用される場合がありますが、申請期限内の提出が必要です。具体的な詳細は税務署に確認することをお勧めします。

  • 回答日:2026/06/23
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回答した税理士

ご質問の内容にいくつか確認が必要な点がございますので、まず整理させていただきます。

青色申告承認申請書を未提出とのことですが、現在65万円の青色申告特別控除を受けているとのことです。青色申告特別控除を受けるためには事前に青色申告承認申請書の提出と承認が必要ですので、この点について確認が必要です。

仮に現在青色申告の承認を受けている前提で回答いたします。

年収200万円からアシスタント代90万円を支払った場合の扶養判定ですが、家族への支払いが「青色事業専従者給与」に該当するかどうかで取り扱いが大きく変わります。

所得税法の規定により、青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族(15歳以上)で、専らその事業に従事する者に対する給与は、労務の対価として相当な金額であれば必要経費に算入できます。この場合、ご質問者様の計算「200万円-90万円-65万円-30万円=15万円」は正しく、所得が48万円以下となるため税法上の扶養に入ることができます。

ただし、青色事業専従者給与として認められるためには、家族が専らその事業に従事していること、給与額が労務の対価として相当であること、そして青色事業専従者給与に関する届出書を事前に提出していることが必要です。

青色申告承認申請書の提出時期についてですが、青色申告の承認を受けようとする年の3月15日までに提出する必要があります。年度途中での提出では、翌年分からの適用となります。新規開業の場合は開業日から2か月以内という特例がありますが、既に事業を行っている場合は適用されません。

現在の状況を整理し、青色事業専従者給与の要件を満たすかどうか、また必要な届出書類の提出状況について税務署または税理士にご相談されることをお勧めいたします。

  • 回答日:2026/04/27
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 そうでしたか、青色申告承認申請書は提出済みなのですね。失礼いたしました。
 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人または白色申告者の事業専従者である人は、同一生計配偶者や扶養親族にはなれません。これは所得税の基本中の基本ですので、その税理士さんは所得税は得意で無いかたなのですね。。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm

新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内に提出すれば良いので、今年から適用可能ですよ。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm

  • 回答日:2026/04/27
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回答した税理士

 家族従業員に対して給料を支払って、その支払った給料を自分の経費にするためには、青色申告者であることが必須になります。白色の場合であっても専従者控除という定額の控除がありますが、給与ではありません。
 青の場合で、専従者として家族従業員に給料を支払うと、1円でも支払ったら扶養控除の対象とはならないルールになっています。白色の専従者給与も同様に扶養控除の対象にはなりません。
 これから青色申告承認申請書を提出すれば、令和九年分から青色申告者になる事ができ、令和9年の1月から事前に届けることによって専従者に給与を支払うことができるようになります。

 ところで、あなたは「青色申告承認申請書は未提出」と記載がありますが、その場合にはe-taxで申請しても、毎年65万円を控除することはできません。青なのか白なのかどちらなのでしょうか??

 一度所轄の税務署に出向いて相談された方が良いと思います。もし白なのに65万控除を引き続けていた場合には、修正申告が必要になるかもしれません。

  • 回答日:2026/04/27
  • この回答が役にたった:0
  • お返事ありがとうございます。
    10年ほど前に青色申告承認は申請しています。

    青色事業専従者に関する届けは未提出と言いたかったのです、大変失礼いたしました。

    他の税理士さんの返答では扶養は外れないとのことでしたが、青色事業専従者に支払うと扶養は外れてしまうのですね。

    初めての回答内容でしたので大変参考になりました。
    アシスタントについては考え直します。

    投稿日:2026/04/27

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