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妻から夫への資金移動と贈与税について(事業目的)

    フリーランス(個人事業主)として活動しており、有料職業紹介事業の許可申請を検討しています。
    許可要件として純資産500万円以上が必要ですが、現状約240万円不足しています。妻の口座から夫(私)の口座に約262万円を移動することで要件を満たしたいと考えています。
    以下について教えてください。
    1. 妻から夫への262万円の一括移動は贈与税の対象になりますか?
    2. 事業許可取得のための資金移動という目的は、贈与税の軽減・非課税に影響しますか?
    3. 一括移動以外に、税負担を最小化しながら262万円を夫名義の口座に移す方法はありますか?
    なお、妻にも収入があり、移動するお金は妻固有の財産です。贈与契約書の作成も検討しています。

    こんばんは、税理士の川島です。
    ご質問の件ですが、
    >1. 妻から夫への262万円の一括移動は贈与税の対象になりますか?
    →贈与又は夫婦間の借入となります。
    >2. 事業許可取得のための資金移動という目的は、贈与税の軽減・非課税に影響しますか?
    →軽減・非課税には該当しないと思われます。
    >3. 一括移動以外に、税負担を最小化しながら262万円を夫名義の口座に移す方法はありますか?
    →上記にも記載致しましたが、奥様より借り入れる方法となるかと思われます(返済が必要)。借用書等の作成が必要です。または、贈与税の暦年控除の範囲内で贈与を何年かにわたって行う方法かと思われます(贈与契約書の作成)。

    • 回答日:2026/04/24
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    回答した税理士

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

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    奥様から不足の資金を借りるのであれば、贈与にはなりません。
    借用書を作り、返済方法などを記載してください。
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-contract/promissory-note/

    • 回答日:2026/04/24
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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