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勤労学生のアルバイト・業務委託の掛け持ちについて

2007年3月生まれの大学生です。
アルバイトと業務委託を掛け持ちしています。
現状のペースでは今年の収入がアルバイト130万、業務委託20万となる計算です。
この金額ですと、勤労学生控除が適用できないことは存じ上げておりますが、最終的にかかる全ての税金、および保護者にかかる影響を具体的に教えていただきたいです。

ご質問者様の状況について、税金と保護者への影響を具体的に計算いたします。

まず、勤労学生控除の適用可否について確認します。所得税法上、勤労学生控除は合計所得金額が85万円以下で、かつ給与所得等以外の所得が10万円以下の場合に適用されます。

ご質問者様の所得を計算すると、給与所得は130万円から65万円の給与所得控除を差し引いて65万円となります。業務委託収入の雑所得は経費がない場合で20万円です。したがって合計所得金額は85万円となりますが、給与所得等以外の所得である雑所得が20万円となるため、10万円を超えています。このため、勤労学生控除は適用できません。

次に、ご質問者様にかかる税金を計算します。

所得税については、課税所得金額が85万円から48万円の基礎控除を差し引いて37万円となり、所得税額は37万円に5%を乗じて18,500円となります。

住民税については、課税所得金額が85万円から43万円の基礎控除を差し引いて42万円となります。所得割は42万円に10%を乗じて42,000円、均等割は自治体により異なりますが約5,000円ですので、住民税合計は約47,000円となります。

ご質問者様の税金合計は約65,500円となります。

保護者への影響については、税制上と社会保険上の両面から考える必要があります。

税制上は、ご質問者様の合計所得金額が58万円を超えているため、保護者は扶養控除を受けることができなくなります。19歳以上23歳未満の特定扶養親族の控除額は63万円ですので、保護者の所得税率に応じて税負担が増加することになります。保護者の所得税率が10%であれば、63,000円程度の増税となるケースが考えられます。

社会保険上は、アルバイト収入130万円が社会保険の扶養基準を超えるため、保護者の健康保険の扶養から外れる可能性があります。この場合、ご質問者様は国民健康保険と国民年金への加入が必要となり、年間約20万円程度の保険料負担が発生する見込みです。ただし、アルバイト先で社会保険に加入できる場合は、週20時間以上の勤務など一定の条件を満たせば、厚生年金と健康保険に加入でき、保険料は給与から天引きされることになります。

なお、業務委託収入については、支払者が源泉徴収を行っていない場合、確定申告が必要となります。

  • 回答日:2026/04/17
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