前受金請求書に記載する源泉復興税です
請求総額165万円のうち60万円を前受分請求時の源泉復興税は10.21%で、残り請求時
105万円の源泉復興税額計算時 100万超え分 5万円(20.24%)の考え方でよろしいのでしょうか?
源泉徴収税額の計算について、請求総額165万円のうち60万円の前受分に対しては、源泉復興税を10.21%とし、残りの105万円については、105万円のうち100万円を超える5万円に対して20.42%の税率を適用します。したがって、計算の考え方は以下の通りです。
・前受分60万円に対する源泉復興税額は、60万円 × 10.21%
・残り105万円に対する源泉復興税額は、100万円 × 10.21% + 5万円 × 20.42%
この考え方でよろしいです。
- 回答日:2026/05/21
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る「同一の報酬」を分割して支払う場合、支払金額の「累計」で100万円超の部分を判断するのが原則です。
源泉徴収税額の計算の考え方
報酬の総額が165万円であれば、最終的な源泉徴収の合計額は以下の計算式に基づきます。
・100万円以下の部分:1,000,000円×10.21%=102,100円
・100万円超の部分:650,000円×20.42%=132,730円
- 回答日:2026/03/13
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