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前受金請求書に記載する源泉復興税です

    請求総額165万円のうち60万円を前受分請求時の源泉復興税は10.21%で、残り請求時
    105万円の源泉復興税額計算時 100万超え分 5万円(20.24%)の考え方でよろしいのでしょうか?

    「同一の報酬」を分割して支払う場合、支払金額の「累計」で100万円超の部分を判断するのが原則です。

    源泉徴収税額の計算の考え方
    報酬の総額が165万円であれば、最終的な源泉徴収の合計額は以下の計算式に基づきます。
    ・100万円以下の部分:1,000,000円×10.21%=102,100円
    ・100万円超の部分:650,000円×20.42%=132,730円

    • 回答日:2026/03/13
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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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