個人事業主で通勤用にポルシェ を購入した場合に経費化可能有無
個人事業主2年目にポルシェ (2800万+車両保険別途)を購入し、電車通勤から変更を検討している。
個人事業主であるが、週4で客先常駐で、その客先事務所近くに月極3.8万円の駐車場を借りたい。
その駐車場は勤務時間にしか使わない。
個人事業主のメイン案件は上記システム開発である。中小企業診断士活動予定だが売上無し。
この場合は家事按分すれば経費化可能か?
また、法人化はしない想定でお願いします。
年間売上予想は1700万程度です。
車両、保険、駐車場代金を家事按分で経費化したい。
ご検討の費用は「業務遂行上直接必要であること」を客観的に証明できれば、家事按分により経費化が可能です。
ただし、税務署の視点では「2,800万円の高級車が事業に不可欠か」が厳しくチェックされるため、以下の点に留意してください。
経費化のポイント
駐車場代:週4日の客先常駐にのみ使用し、自宅用と明確に分かれているなら、この3.8万円は100%経費計上できる可能性が高いです。
車両本体・保険料:走行距離や使用日数に基づき、家事按分(例:仕事4日/週なら約57%)を行います。
リスク管理:「ポルシェでなければならない理由(対外的なブランディング等)」を説明できるよう準備してください。売上1,700万円に対し車両維持費が過大と見なされると、否認リスクが高まります。
- 回答日:2026/02/27
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ポルシェだから、軽トラだからという区分はありません。
実際に業務に使用していて、きちんと家事按分ができれば経費として計上することができますよ。
個人事業者の一番のキモは、家事按分ができるか否かです。
- 回答日:2026/02/27
- この回答が役にたった:1
一般的に、ポルシェなどのスポーツカーについては、事業に必須とは言えないことも多く、税務上否認リスクは高いです。
ただし、
事業専用に利用している
乗車記録を付けている
ポルシェに乗ることが事業にプラスになっている
個人事業主の屋号のステッカーなどを貼っていること
などが説明できれば、経費計上可能と考えます。
- 回答日:2026/02/27
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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