役員親子間ローンの債務引受について
お世話になっております。
親子間の金銭消費貸借契約を、法人へ引き継ぐことが可能かについてご相談です。
当社には役員が2名おり、父と私(代表取締役)です。
会社設立後、私が父から車両購入資金として約300万円を借り入れ、現在も分割返済中です。
本件については、父と私の間で金銭消費貸借契約書を締結しています。
現在、その車両は使用の大部分が法人事業用途となっているため、
私が父に対して支払っている毎月の返済を、法人に引き継ぐことができないかと考えております。
この場合、
• 法人が私に代わって返済を行うことは可能か
• その場合、法人による債務引受という整理になるのか
について、ご教示いただきたいです。
なお、父(債権者)は法人による引き継ぎについて了承しています。
引き継ぎ後は、返済終了まで車両の所有者は父のまま、使用者は私個人から法人へ変更する予定です。
お手数ですが、税務上・実務上の観点から問題点や適切な処理方法をご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします
■親子間の金銭消費貸借契約の法人への引き継ぎについて
・法人が個人に代わって返済を行うことは可能です。ただし、法人が債務を引き受ける形で契約変更が必要です。
・法人による債務引受という整理になります。この場合、法人が新たな債務者となります。
税務上・実務上の観点からは、契約書の再作成や、法人の会計処理として適切な仕訳が必要です。具体的には、法人の借入金として処理し、利息や元本の返済を法人の経費として計上します。
- 回答日:2026/04/09
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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