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アルバイトとの食事代について

    個人事業主で妻と2人で飲食店を営んでいます。
    週末はアルバイトに手伝ってもらっていますが忙しくて賄いを用意できずにファミリーレストランなどで私と妻も含めて3人で食事することもあります。
    この様な場合経費になるのでしょうか?

    アルバイトさんの分については「福利厚生費」として経費にできますが、ご夫婦(店主と専従者)の分については原則として経費にできません。

    • 回答日:2026/01/24
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    リフト会計事務所

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    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    アルバイト分の食事代は「福利厚生費」として経費にできます。一方、事業主と専従者(妻)の分は原則経費になりません。
    ただし、食事中に業務の打ち合わせ(反省会やシフト相談等)を行った実態があれば、全員分を「会議費」として計上できる可能性があります。その際は領収書の裏に「参加者名と内容」をメモして保管してください。

    • 回答日:2026/01/23
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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