マイクロ法人の社宅の名義について
マイクロ法人で社宅スキームを利用したいのですが、登記から1年経過していないと法人契約ができないところが多く困っています。
調べてみると個人名義で契約した物件でも、会社が家賃を負担し、使用料を徴収していれば「住宅手当」ではなく「社宅」扱いになると書いてあるところと、「法人契約が大前提」というところがあり何が正解なのか分かりません。
どちらが正しいのかご教示お願い致します。
「法人名義での契約」が原則であり大前提と考えます。
税務署の視点では、「誰が借り主として法的な支払い義務を負っているか」を重視します。
個人名義の場合、 大家さんに対する支払い義務は個人にあります。会社がそのお金を肩代わりしたり、後から補填したりする行為は、実態として「給与(住宅手当)」の支給とみなされます。
「個人名義でもOK」と書いているサイトは、税務調査のリスクを軽視している可能性があるかと思います。
- 回答日:2026/01/21
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