青色専従者給与の支給額変更について
青色専従者の支給額変更について、業務が好調なので節税も兼ねて今年度1月から支給額を増やしていきたいのですが、いつまでに変更申請すれば大丈夫でしょうか。また、多く支給できる月があれば上乗せしたいので、変更額を通常支給する額より少し多めに申請することは可能でしょうか。すみませんが教えてください。
■ 青色専従者の支給額変更について
青色専従者給与の支給額を変更する場合、変更の届け出は変更を希望する年の3月15日までに行う必要があります。支給額は事前に税務署に届け出た金額に基づくため、通常支給額より多く支給することはできません。申請内容を踏まえて、適切に手続きを行ってください。
- 回答日:2026/02/20
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る青色専従者給与に関する届出書に変更があった場合は、変更の届出を提出します。変更額は実際の支給額より多くても、それが妥当な金額であれば問題ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/13.htm
- 回答日:2026/01/14
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