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変額保険に係る税金と契約者について

    教育資金として契約している変額保険:契・被:妻、受取人:夫
    15年後に解約する想定ですが、その時点で妻が夫の扶養に入っているなら、解約した時の一時所得で扶養の範囲を上回ってしまうより、契約者を夫に変更して夫の所得にしておいた方がいいのかと考えています。問題ないでしょうか。
    注意点等もあれば教えていただきたいです。
    ※夫生命保険料控除枠は満額満たしています。

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