1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 節税対策
  4. 配当金とアルバイト代でマイクロ法人設立

配当金とアルバイト代でマイクロ法人設立

    先の話でありますが、配当金とアルバイト代を組み合わせてマイクロ法人設立を考えております。年間配当金税引き前1255万円、年間アルバイト代100万円(在宅)これで設立可能でしょうか。またデメリットはございますか。

    資本金1円から会社設立は可能であり、配当金額は設立の可否と無関係なため、収入規模に関係なくマイクロ法人は作れるものの、個人名義の配当やアルバイト収入を法人の収入にすることはできないため、法人名義で再度収入を設計する必要がございます。また、法人維持費・社会保険料負担・税務管理などのデメリットが生じます。

    • 回答日:2026/01/01
    • この回答が役にたった:3

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    【月額1万円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

    【月額1万円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    回答者についてくわしく知る

    設立自体は可能です。資本金や売上要件はなく、配当金が主でも法人は作れます。
    ただし注意点があります。①配当金は原則「個人課税」で、法人に付け替えることはできません(源泉分離)。②法人の主収入がアルバイト代100万円のみだと、節税効果は限定的です。③均等割・申告・会計コストが毎年発生します。④実態の乏しい法人は税務否認リスクもあります。

    • 回答日:2026/01/01
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee