株式の譲渡益の医療費控除について
確定申告で医療費控除を申請したいのですが、源泉徴収額より医療費控除額のほうが多く、株式の譲渡益(特定口座)から控除できないでしょうか。
株の譲渡益は分離課税ですので、医療費を控除することは出来ません。また、還付金は支払った税額の還付ですので、源泉徴収額を超えて還付されることはありません。
- 回答日:2025/12/18
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医療費控除は所得税の計算において適用されるものであり、株式の譲渡益から直接控除することはできません。医療費控除は総所得金額を減少させるため、結果として所得税の還付を受ける可能性がありますが、譲渡益に対する源泉徴収税額に直接影響を与えるものではありません。
- 回答日:2026/01/29
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回答した税理士
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