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株式の譲渡益の医療費控除について

    確定申告で医療費控除を申請したいのですが、源泉徴収額より医療費控除額のほうが多く、株式の譲渡益(特定口座)から控除できないでしょうか。

    株の譲渡益は分離課税ですので、医療費を控除することは出来ません。また、還付金は支払った税額の還付ですので、源泉徴収額を超えて還付されることはありません。

    • 回答日:2025/12/18
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