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期中の役員報酬の支払い始めの注意点

    現在1期目の法人を運営しております。(2025年7月設立、6月決算)
    売上が立ったので、役員報酬の支払いを考えております。
    3ヶ月過ぎているため、損金計上は難しいのでは?という認識ですが、株主総会で取り決めをしておけば、3ヶ月以降のタイミングでも損金計上できる形で支払い始めができると聞いたことがあります。これは間違いでしょうか?
    また、これを行う場合のリスクなどをご教示いただけますと幸いです。(税理士顧問契約で行うならリスク少ないが、個人で勝手に行うのはリスクが高いなど)

    原則的には決算から3ヶ月以内となります。
    ただし、非常勤から常勤になった場合や役職変更があった場合などには、例外的に損金として認められる可能性はあります。
    また、決算時においては、キャッシュもないことから、未払計上をしておくことも実務的には考えられます。

    • 回答日:2025/12/11
    • この回答が役にたった:1

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